太陽電池の設置と家の10年保証 

我が家ではオール電化(エコキュートとIHクッキングヒーター)&太陽光発電をリフォームで導入しました。
導入過程の重要ポイント、経験して初めて知った事など、体験談をご紹介します。

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上記広告主について、必ずしも管理人がその良否を確認できておりません。購入・契約の際にはご自身の責任でご判断ください。
「自己責任」の心の準備が出来ていない方にはクリックすることをお勧めしません。



 以前、プロパンガス業者と交渉したときに、同席した建築会社の現場監督さんに、「太陽光発電の導入も考えている」という話もしました。
 すると、監督さんの顔が一瞬曇り、「いやあ、ウチはそういうのお勧めしてないんですよ。そういう前提で設計してませんから。それだと10年保証ができなくなりますよ。」と言われました。予想外の答えに一瞬固まってしまいました。
 「でも、それって屋根だけじゃないんですか?」
 「いやあ、柱や基礎もそういう前提ではないから、保証できませんね。」

 一方、太陽光発電の施工業者さんは「メーカー保証もあるし、ウチは別途保険にも入っているから、屋根になにかあったら責任を持って対応しますよ」と自信満々です。
 「でも、それってやっぱり屋根だけで、基礎や柱は対象外ですよね?」
 「それはそうですね。そこまでは保証できません。」

 うーん、当時はまだ築2年。あと8年は保証してもらわないと困ります。私はこの件で、一時、太陽光発電の導入を諦めかけました。オール電化の導入時期が8月なのに対し、太陽光発電の導入時期が3ヶ月後の11月だったのは、施工の都合や電力会社の都合など、いろいろな理由があったのですが、私がここでしばらく躊躇したのも一つの理由でした。

 施工業者さんは、「オール電化と太陽光発電の工事は別物なので、同時に進める必要はないから、太陽光は十分納得してからでいいですよ。今すぐでなくてもモニター価格の条件でやりますから。」と言ってくれました。

 さて、どうしたものか・・・。私は1週間ほど悩みました。
 うん、そうだ、ここは基本に戻って考えよう! 私がゴソゴソと取り出したものは・・・、住宅保証機構のファイルでした。ファイルの中に「一戸建住宅性能保証約款」なるものが入っていました。約款上問題になるのは、下記と思われました。おそらく現場監督さんはこのことを言っていたのでしょう。

第6条(保証免責事由)
 保証者は、次の事由により発生した不具合事象については、保証の責任を負いません。
 (4)設計時に予想しなかった重量物の設置等といった保証住宅の著しく不適切
   な使用または維持管理
 (8)保証住宅の増築・改築の工事又は保証住宅引渡後の設備・機器等の取り
   付け

 私は住宅保証機構に直接質問することにしました。長くなりますが、以下にそのやり取りを記載します。

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10年保証に関するご質問

 住宅保証機構に登録された保証住宅(一戸建)を保有しております。太陽光発電用の太陽電池を屋根に取り付けようと考えているのですが、その場合の保証内容への影響を教えて頂きたくメールしました。

約款上問題になるのは、下記と思われます。

第6条(保証免責事由)
保証者は、次の事由により発生した不具合事象については、保証の責任を負いません。
(4)設計時に予想しなかった重量物の設置等といった保証住宅の著しく不適切な使用または維持管理
(8)保証住宅の増築・改築の工事又は保証住宅引渡後の設備・機器等の取
り付け

質問1
 太陽電池の総重量は190kgで、1平米あたり約15kgが分散加重になります。洋服ダンスを2階の3部屋に一つずつ置けばこの程度の重量にはなると思いますし、太陽光発電やソーラーシステムの設置は特に珍しいことではないと思われますが、これは「設計時に予想しなかった重量物の設置」に該当する
のでしょうか?

質問2
 太陽電池の取り付けが原因で発生した不具合については、太陽電池の設置業者が損害保険によって保証します。第6条は、太陽電池の取り付けが例え上記(4)または(8)に該当したとしても、太陽電池の取り付けが原因ではない不具合事象については保証者が保証の責任を負うと解釈できますが、それでよろしいですね?

質問3
 万が一不具合事象が発生した場合、その原因が太陽電池の取り付けにあるか否かは、保証者と被保証者(または損害保険会社)との示談または裁判によって決められると考えてよろしいですね?

以上、ご回答の程よろしくお願いいたします。
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なかなか返信が来なくて諦めかけていたら・・・。

ちょうど1週間後に丁寧な回答のメールが届きました。

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さて、ご質問の太陽電池を屋根に取り付けた場合の保証内容についてですが、次のとおりとなります。

質問1 太陽電池の取り付けは「設計時に予想しなかった重量物の設置」に
該当するか否か

  設計の際に想定している重量は住宅ごとに異なりますので、一概に判断することはできませんが、太陽電池の取り付けが設計当初から想定されていたものではない場合、保証免責事由に該当する可能性があります。また、設置に際して屋根の補強等が必要になると思われますので、設置業者又は工務店等と十分に相談してください。なお、屋根に太陽電池を設置する場合と2階に洋服ダンスを設置する場合では、荷重のかかり方が異なりますので、比較対象にはなりません。

質問2 太陽電池の取り付けが保証免責事項に該当する場合の保証について

 第6条(保証免責事由)(1)〜(9)に挙げる、予想外の重量物の設置や引渡後の設備・機器等の取り付け等の保証免責事由に起因して発生した不具合事象のみが免責となります。第6条に該当する事由があったとしても、全ての保証責任がなくなるわけではありませんので、その他の原因により発生した不具合事象については保証者に保証責任があります。

質問3 保証免責事項に該当するか否かの判断

 当制度においては、不具合事象が発生した場合、保証者は現場の状況を確認し、保証対象に該当すると判断した(今回のご相談の場合は、太陽電池の取り付けに起因する不具合事象ではないと判断した)場合に当機構に不具合事象発生の連絡をします。この際、保証者・被保証者間で保証責任の有無に関する意見の相違がある場合は事前に当事者間で話し合っていただく必要があります。

 不具合事象発生の連絡を受けた場合、当機構は現地を確認した上で、保証対象(保険金の支払対象)となるか否かを判断します。したがって、まずは保証者・被保証者間で保証責任の有無について判断していただく必要はありますが、必ずしも機構の判断がその結果に一致するとは限りません。なお、裁判等公的な場で判断が下されたものについては、原則として機構はその結果に従います。
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以上をまとめると、

a.築後の太陽電池の設置は第6条の免責事由に該当する可能性が高い
b.第6条の免責事由に該当していても、その他の理由で起こった不具合事象に
  ついては、保証者(建築会社)に保証責任がある。
c.保証対象に該当するかは保証者(建築会社)と被保証者(買主)との話し合い
  の後、機構が判断する。機構は裁判等の公的な場の判断に従う。

 要するに基礎や柱に不具合が起こった時に、話し合いや公的機関の判断により、原因が太陽電池の設置でないことが合意(または証明)できれば保証して貰えることになります。これでちょっと安心しました。

 では、これをどうやって建築会社に納得して貰い、後々もめないように予防策を講じるかが次のステップでした。

  住宅保証機構の回答により、基礎や柱に不具合が起こった時に、話し合いや公的機関の判断により、原因が太陽電池の設置でないことが合意(または証明)できれば保証して貰えることがわかりました。ただ、この辺を建築会社の方がちゃんと理解していないことが多いようです。
 では、これをどうやって建築会社に納得して貰い、後々もめないように予防策を講じるか・・・。私は住宅保証機構の回答メールを現場監督さんに送ると共に次のような提案をしました。すなわち、下記のような覚え書きを交わして、後々不具合が発生したときの対処を明文化することでした。

                                       平成15年 月 日

                      覚え書き

 [私の名前]及び[妻の名前](以下、甲という)の所有する住宅に太陽光発電システムを設置するにあたり、甲と、住宅の建て主である○×△□株式会社(以下、乙という)と、太陽光発電システムの施工者である有限会社※☆▽(以下、丙という)の三者間で住宅性能保証に関する下記の事項を確認し、これを文書として残して記名・捺印する。

1.乙は(財)住宅保証機構の住宅性能保証制度に基づいて住宅の性能保証を行うが、太陽光発電システムの設置によって生じた住宅の不具合事象については保証の責任を負わない。ただし、太陽発電システムの取り付けが原因ではない不具合について、乙は保証の責任を負う。

2.太陽光発電システムを設置したことによって生じた住宅の不具合事象については、太陽光発電システムのメーカー及び施工者である丙が保証する責任を負う。

3.上記1,2項の保証は損害賠償保険を利用することを妨げない。

4.万が一住宅に不具合が生じ、その原因が太陽光発電システムの設置によるものか否かについて、甲、乙、丙との間で意見の相違があった場合には、甲、乙、丙の協議、及び/又は、(財)住宅保証機構や住宅リフォーム・紛争処理支援センターなどの第三者機関の調査結果に基づいて、それぞれの責任分担率を決定し、乙、丙はそれぞれがその責任分担率に基づいて不具合を保証する責任を負う。

5.上記4項の協議に代理人を立てることを妨げない。

6.本文書は甲が原本を、乙と丙がそれぞれ複写を保管する。

以上

(甲)東京都八王子市○○○○○○○○○○    [私の名前]

   東京都八王子市○○○○○○○○○○    [妻の名前]

(乙)神奈川県○○○○○○○○○○○○○    ○×△□(株)
   代表取締役 [社長の名前]

(丙)東京都○○○○○○○○○○○○○○   (有)※☆▽
   取締役社長 [社長の名前]


 これに対し、建設会社も施工会社も快く代表者印を押してくれました。お互いに責任の範囲がはっきりしたことで、かえって安心してくれたようです。私もこれで安心できたので、施工会社に太陽光発電を発注しました。
 紆余曲折はありましたが、自分が一番納得できる形にできたのでここまでやって良かったと思っています。

                                               おわり



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上記広告主について、必ずしも管理人がその良否を確認できておりません。購入・契約の際にはご自身の責任でご判断ください。
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