プロパンガス解約のための新情報
06.03.11執筆、08.11.02修正

我が家ではオール電化(エコキュートとIHクッキングヒーター)&太陽光発電をリフォームで導入しました。
導入過程の重要ポイント、経験して初めて知った事など、体験談をご紹介します。

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 サイトの掲示板に、プロパンガスの解約に関する貴重な情報を書き込んで下
さった方がいます。
 これは使えるな! と思ったので、公開することにしました。

 まずは、プロパンガスの解約に伴う消費設備買取に関する裁判の結果です。

 埼玉地裁での判決です。(H17. 7.22) 要点だけ説明します。

 建売住宅を購入した人が、入居時に「液化ガスの保安の確保及び取引の適正
化に関する法律第14条」に基づく書面に署名・捺印していたが、プロパンガ
ス業者を変更する際に、消費設備の買取に応じなかったなめ、元のプロパンガ
ス業者が住宅の持ち主を訴えた裁判です。

 判決は、原告(プロパンガス業者)の訴えが退けられ、消費設備の買取義務
はないとの結果でした。

1.停止条件付売買契約(中途解約の場合に消費設備を買い取る条件でガスの
  供給を契約したこと)の成立の有無

  →契約自体は成立したと認定されました。
   良く分からない書面に、むやみに署名・捺印はしないことですね。


2.売買契約の原始的不能

  →契約自体は成立したが、契約の内容は実行不能であるとの判断です。

   ・消費設備は建物に附合しており、取り外すことが困難
   ・取りはずした消費設備を再利用することは困難で独立の取引客体とし
    ての性質を失っている。
   ・消費設備の所有権は建売住宅の買主にあるので元々意味がない。


3.利益調整合意の成立
  (被告は本件建物を取得する際,本件設備に関して利益を得たか)

  →利益は得ていないとの判断
   ・売買の際の重要事項説明書にガスの消費設備がガス業者の所有である
    との記載がない。
   ・消費設備は建築中に附合したものであり、買主が直接設置費用の利益
    を得たわけではなく、建物の取得価格に含まれていると解釈される。


 以上を総合して、「原告の請求は理由がなく却下する」との判決でした。


 判決文のなかで私が特に興味を持ったのが以下の部分です。


 『建設省建設経済局不動産業課(当時)は,平成元年11月22日及び平成
  11年6月30日,社団法人住宅産業開発協会ほか不動産取引の業界団体
  に対し,「宅地建物取引主任者が,建売住宅の売買の相手方等に対し宅地
  建物取引業法第35条第1項各号に掲げる重要な事項について説明する際,
  宅地内のガスの配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売業者にある
  場合には,その旨を説明すること」を,加盟業者に周知徹底するよう求め
  る事務連絡を発した』


 「重要事項説明の際に」、「宅地建物取引主任者が」、「ガスの配管設備等
  の所有権が家庭用プロパンガス販売業者にある」ことを説明しなさい、と
  お上が言っているのです。

 その証拠が重要事項説明書ですから、重要事項説明書に書いてなければ、消
費設備の所有権は買主にあります。
 契約した後で、不動産屋や建築業者に「これこれこうだから」とか説明され
ようが、書面を渡されようが関係ないのです。

 私は以前からそう考えていたのですが、今回の判決を見てより確信が持てま
した。消費設備買取に関する真の交渉相手はガス業者ではなく、重要事項説明
書を発行した不動産会社や建築会社だということです。
 「重要事項説明書に書いてないんだから、おたくで責任もって解決してよ!」
と言う権利が我々にはあるのです。





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