プロパンガス解約の様々な事例
08.11.02執筆

我が家ではオール電化(エコキュートとIHクッキングヒーター)&太陽光発電をリフォームで導入しました。
導入過程の重要ポイント、経験して初めて知った事など、体験談をご紹介します。

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 サイトの掲示板やメールで、プロパンガスの解約に関する様々な相談や情報を頂いています。その中から、いくつかの事例と私の考え方を記載します。

1.払うべきケースもある

 プロパンガスの解約の際、どんな場合でも消費設備の買取や違約金の支払いをしなくて良いというわけではありません。

 例えば、こんなケースがありました。


 ある建築会社は、契約の際、重要事項説明書で説明を行った上で、同日に

 a.プロパンガスの消費設備はプロパンガス会社が負担し、消費設備の所有権
   がプロパン会社にあること、
 b.将来、一定の期間内にプロパンガス会社とのガス供給契約を解約した場合、
   消費設備の買取が必要であること

を書面で説明していました。


 これは、旧建設省(現国土交通省)が、

 「重要事項説明の際に」、「宅地建物取引主任者が」、「ガスの配管設備等
  の所有権が家庭用プロパンガス販売業者にある」ことを説明しなさい、

と指導している通りの手続きを踏んでいます。

 従って、解約の際にプロパンガス会社が消費設備の買取を請求するのは正当な行為だと考えます。

 この相談者の方は、「自分はしっかりとした建築会社から家を買ったんだ」と納得されて、消費設備の代金を支払いました。


 ごく稀ではありますが、

 「重要事項説明書に『プロパンガスの設備負担有り』と書いてるんだけど、なんとか払わなくて済ませられないか?」

という、なんとも虫の良い相談を受けることがあります。

 そういう場合には、「払いなさい」とお答えすることもあります。


 勘違いして欲しくないのですが、私が「払う必要はない!」と主張しているのは、家の売主とプロパンガス会社が、『家の売買契約の際に(入居の際ではない!)』、しかるべき説明をしないケース(実はこのケースが非常に多い)であって、なんでもかんでも払わなくて良いと言っているわけではありません。

 家の売買契約の際にガス配管に関する説明をしっかしとしない売主や仲介業者。
それを良いことに、入居日前後の慌しい時にドサクサに紛れて14条書面に押印させるガス会社。
 それらに対しては、「No」を突きつけても良いだろうと言っているのです。

2.プロパンガス会社の脅し文句

 中には「払わなければ、裁判を起こします。」というプロパンガス会社もあります。

 裁判するしないはプロパンガス会社の自由ですが、こんな脅し文句を言った例を複数知っています。

 1.「こういうケースで、最高裁でプロパンガス会社勝訴の判決が出ている」
 2.「こういうケースで、多くの高裁でプロパンガス会社勝訴の判決が出ている」


 これはウソだと思います。


 以下は、あくまでも私の知っている範囲のことなので、もしもその他の情報をお持ちでしたら教えてください。

 私の知っている限り、

 1.地裁レベルの判決は分かれており、どちらかというとプロパンガス会社敗訴
   (消費者側勝訴)の方が多い。

 2.裁判を起こしたのは、全て『プロパン→プロパンの切替のケース』であって、
   『プロパンガス→オール電化』で裁判(普通裁判)になった事例はない。

 3.高裁で判決が出ているのは東京高裁の1件(プロパンガス会社勝訴)だけで
   多くの高裁判決が存在するわけではない。

 4.プロパンガスの消費設備買取の件が最高裁で争われたことはない。

です。

3.内容証明郵便での請求は無視するな!

 中には内容証明郵便で支払いの請求をするプロパンガス会社もあります。

 納得がいかない場合は、決して無視してはいけません。
 「請求に異議がある旨、回答します」と内容証明郵便を送るべし!!!

 なぜか?

 プロパンガス会社が簡易裁判か少額訴訟を起こしてくるかもしれません。

 「請求に異議がある」と意思表示しておかないと、請求自体は認めたことになります。その場合、簡易裁判や少額訴訟での争点は『請求に対して支払ったか否か?』です。
 貴方が払っていないのは紛れもない事実であり、証明するのは簡単なので、「払いなさい」という判決が出て貴方は敗訴します。

 「請求に異議がある」と意思表示していた場合、簡易裁判や少額訴訟での争点は『請求が妥当か否か?』です。その妥当性は訴えた側に証明義務があります。
 貴方が納得していないということは、元々、家の売主やプロパンガス会社が説明責任を十分に果たしていなかったからだと思います。それを『妥当だ』と主張するのは中々骨が折れるので、簡易裁判や少額訴訟を起こすハードルが高くなります。多くの場合はそれで諦めると考えます。

 
4.解約手続き代行の落とし穴

 「プロパンの解約手続きを代行し、違約金が発生する時にはウチが払います。」

 オール電化の販売業者がこのようなことを言うケースが多々あります。

 私の個人的な見解というか、持論は、「契約絡みは自分でやれ!」です。

 多くの場合、解約手続き代行の手間賃や違約金が販売価格に含まれていると考えるのが妥当です。 私なら、「そんなこと自分でやるから、その分値引きしてよ!」と言います。


 そうは言っても、解約手続き代行を利用するかしないかは購入者の自由です。
 ただし、気をつけないと、面倒なことに巻き込まれる危険もあります。
 こんな事例がありました。


 ある方が、オール電化購入時に、業者に解約手続き代行を依頼しました。
 ところが、ある日、ガス会社から内容証明郵便で違約金の請求がありました。
 オール電化業者に「何とかしてよ!」と連絡し、「解決しました」と連絡がありました。

 ところが、数ヵ月後、ガス会社から内容証明郵便で違約金の請求がありました。
 オール電化業者に「何とかしてよ!」と連絡し、「解決しました」と連絡がありました。

 さらに数ヵ月後、ガス会社から内容証明郵便で違約金の請求がありました。
 オール電化業者に「何とかしてよ!」と連絡し、「解決しました」と連絡がありました。

 そして・・・、ガス会社が簡易裁判を起こし、簡易裁判所から訴状が届きました!


 実はオール電化業者は違約金を払わずに、ガス会社を説得することで「解決した」という認識でいたのですが、ガス会社は納得せず、契約者を訴えたのでした。

 最終的には、話し合いと違約金の支払い(オール電化業者が負担)で、訴状は取り下げとなり、事無きを得ましたが、一時はどうなることやら大変な状態でした。


 このケースでは、三者三様に落ち度があったと思います。

1.オール電化業者
 ガス会社が違約金を請求した際、さっさと払って全面解決すれば良かったのに、重要事項説明書の記載などを理由に、委任状も無い(正式な代理人でない)のに長期にわたって交渉をしてしまった。さらに、そのガス会社が強硬派であるにも関わらず甘く見ていたフシがある。

2、プロパンガス会社
 契約者(購入者)に対して、いきなり内容証明郵便を送りつけたが、電話等の手段で請求内容やオール電化業者との交渉が不調であることを一切説明せず、契約者に問題を十分認識させる努力を怠った。

3.購入者(ガス契約者)
 オール電化業者に任せきりで、「解決しました」の内容(支払ったのか、納得させたのか)を確認しなかった。自分宛に何度も内容証明郵便が届いているにも関わらず、自分の問題と考えずに、適切な対処をしなかった。


 色々な要因が重なった結果の出来事ですが、購入者(ガス契約者)として注意すべきことは、

1.あくまでもガス会社との契約者は自分であることを認識し、オール電化業者が
  どのような形で解約手続きを代行したのかをしっかりチェックすること。
2.もしも内容証明郵便が届いた場合、上記「3.」に記載したように、無視しない
  で自分で異議を唱えること。

だと考えます。

 『自分がした契約の後始末は自分でやる』が基本だと思います。





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