特定商取法の部屋 |
我が家ではオール電化(エコキュートとIHクッキングヒーター)&太陽光発電をリフォームで導入しました。
導入過程の重要ポイント、経験して初めて知った事など、体験談をご紹介します。
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はじめに |
「特定商取法(特定商取引に関する法律)」は、訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律で、悪質訪問販売会社に騙されたりして、誤って結んでしまった契約を解除したい場合のよりどころになります。 「クーリングオフ」、「不実の告知による契約の取消」・・・。 何かあったときに慌てて調べるのではなく、事前に知識を得ておくことで、不用意に契約を結んでしまうことも避けられます。 「法律は知っている者のためにある」、私はそう考えています。 自己責任の時代、知らなかったでは済まされません。 |
注意事項 |
ここでは、条文の記載や個々の解説はしません。 消費者として最低限覚えているべきことと、具体的にどうしたら良いのかを中心 に述べます。 詳しくは、下記の経済産業省のページを参照してください。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/gaiyou.htm また、私は法律のプロではないので、間違ったことを書くかもしれません。 お気づきの方は是非ご一報ください。 |
対象となる取引類型と商品 |
特定商取引法の対象となる取引類型は6つです。 このページでは、その一つである「訪問販売」に特化して取り上げます。 その他の取引類型については、適宜お調べください。 対象となる商品も決まっています。 太陽光発電装置その他の発電装置は対象商品です。 |
内容 |
1.クーリングオフについて 訪問販売の場合、契約日を含めて8日間は無条件に契約を撤回できます。 (理由は、「気が変わった」「良く考えたらやっぱり要らない」など、なんでも良い) (違約金や損害賠償の支払いを請求されない) ただし、クーリングオフ出来ない場合もありますので、注意してください。 a.自分から相手の事務所に出向いて契約した場合 b.自分から販売員を呼んだ場合 c.クーリングオフ期間中に値引き交渉などして再度契約した場合 (一度クーリングオフを成立させてから、再度交渉してください) とにかく、 ・一度クーリングオフを成立させてから再交渉すること ・自分から業者に見積依頼するときは、良く調べてから! です。 逆に、8日間過ぎてもクーリングオフ出来る場合もあります。諦めないで! a.クーリングオフについて説明を受けなかった(記載文書を貰わなかった) (この場合、無期限になります。) b.クーリングオフに関する説明(記載文書)が不十分、法律と異なる。 c.クーリングオフを申し出た際に、クーリングオフ制度に関して事実と異なる 事を言われて制度に関して誤認したり、脅迫などの行為に困ったりして、 クーリングオフを行わなかった場合。 (この場合、販売業者から、再度クーリングオフが出来る旨の書面を貰って から8日間が期限になります。くれなかったら無期限。) 書面が基本です。(ローンの場合、クレジット会社にも送りましょう) 悪質業者の場合、電話で「いいですよ」と言っておきながら、後で「聞いてない」 なんて言われるケースもあります。配達証明郵便で送るのがベター。 2.契約の取消について クーリングオフの期限を過ぎても、 「不実の告知」、「事実の不告知」を理由に契約の取消をすることができます。 「不実の告知」、「事実の不告知」とは要するにウソってことです。 ウソの説明をされて事実を誤認し、判断を誤って契約した場合を指します。 ・「不実の告知」とはまさに、事実と異なることを言われた場合です。 →「3kW太陽光発電システムで売電量が月に12,000円いきます」なんていう、 オーバートークは「不実の告知」です。 ・「事実の不告知」とは、購入の判断に重要な事実を言わなかった場合です。 →木や山の陰の影響で日照条件が不利なのに、それを言わない、などです。 「不実の告知」の証拠を残しましょう。(超重要!) 後で「言った」「言わない」で揉めないためにも、書面を残しましょう。 例えば、予想発電量や光熱費見積などは、紙に書いてもらいましょう。 (せっかく書いてもらった紙を持って帰られないように注意!) 書いてくれないときには、自分でメモを取って「こうですね?」と確認すべし! 「口約束」は危険です。「○○は無料でやります」なんてことも書面に残すべし! 相手の手口もメモっておきましょう。 「今日だけの限定販売です」「この地域だけです」などのトークもメモ。 このトークをいつでもどこでも使っていたら、「不実の告知」です。 取消の期限は、「不実の告知に気付いてから6ヶ月以内」か「契約から5年」の 先に来る日です。 ウソに気がついたら、すぐに取消の意思表示をしましょう。 |
特定商取引法の申出制度 |
悪質事業者についての情報提供制度です。 特定商取引(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売など)について、事業者が特定商取引法で規制されている内容に違反してた場合など、取引の公正や消費者の利益が害されるおそれがあると認められる場合に申出ることができます。 申出制度は個人救済を目的としたものではありません。 申出制度は取引の公正の確立や消費者被害の拡大防止のため、行政措置の発動に繋がる情報提供の手段として活用できます。 悪徳撲滅のために、この制度を多いに活用しましょう! 詳しくは、財団法人 日本産業協会のホームページ → http://www.nissankyo.or.jp/ ご自分で申請するのを躊躇される場合は、私宛に情報提供して頂ければ、 私がやります。(当事者でなくても申請できます。) |
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